
百条委員会とは
議会は、その市の事務に関する調査を行うことができ、選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録の提出を請求できます(地方自治法100条1項)。 この調査のために設けられる特別委員会が、条文の番号から通称「百条委員会」と呼ばれます。
何ができるのか
100条1項が議会に認めているのは、次の権限です。
- 市の事務に関する調査を行うこと
- 選挙人その他の関係人に出頭を請求すること
- 関係人に証言を請求すること
- 関係人に記録の提出を請求すること
拒否にはペナルティがある
正当な理由がないのに出頭・記録の提出・証言を拒んだ者には、6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金という罰則が定められています(100条3項)。
任意の聞き取りや資料のお願いであれば、応じるかどうかは相手の自由です。 100条にもとづく請求はそうではなく、拒否に法律上の罰則が伴います。ここが通常の調査との決定的な違いです。
だれが設置を決めるのか
この調査権の持ち主は議会です。調査を行うかどうか、そのための委員会を設けるかどうかは、議会の議決で決まります。
つまり、この権限が実際に使われるかどうかは、議決を行う議員の構成によって左右されます。その構成を決めるのが、市議会議員選挙です。
出典
- 地方自治法第100条(e-Gov法令検索)— 条文確認日: 2026-07-29